「将来減算一時差異の税効果会計と申告書設例」

 

2021年(令和3年)8月14日(最終更新2022年8月6日)

寺田 誠一(公認会計士・税理士)

 

 

・設例

 

 税効果会計で一番代表的な損金不算入(将来減算一時差異)を考えてみます。売掛金などの貸倒損失、各種の評価損などです。次のような設例を考えてみます。個別財務諸表を前提。金額の単位省略。

 

(設例1)

Ⅰ期、Ⅱ期ともに税引前当期純利益1,000。

Ⅰ期で損金不算入の貸倒損失300が、Ⅱ期で認容。

 法定実効税率30%。

 事業税の翌期認容は無視する。

 法人税等の中間納付はないものとする。

 税効果会計は適用しない。

 

※認容:会計上、費用となっていないが、税務上、損金とすること。

 

(設例2)

税効果会計を適用。

それ以外は(設例1)と同じ。

 

そして、(設例1)~(設例2)について、次の5つのものを見ていくこととします。

① 損益計算書の表示

② 貸借対照表の表示

③ 法人税申告書別表四の表示

④ 法人税申告書別表五(一)の表示

⑤ 税効果会計の仕訳

 

 

・(設例1)Ⅰ期の表示(税効果会計適用なし)

 

       Ⅰ期損益計算書

 

税引前当期純利益        1,000

法人税等                 390

当期純利益                610  

 

*:(1,000300)×0.3

 

Ⅰ期貸借対照表

 

未払法人税等   390

繰越利益剰余金 610

 

Ⅰ期別表四

       

  

       

  

社外流出

当期利益

610

610

 

加算

 

法人税等

390

390

 

貸倒損失否認

300

300

 

所得金額

1,300

1,300

 

 

 

Ⅰ期別表五(一)

         

                              

期首利益積立金

当期の増減

翌期首利益積立金

  

  

否認貸倒損失

 

 

300

300

繰越損益金

 

 

610

610

納税充当金

 

 

390

390

 

 

・(設例1)Ⅱ期の表示(税効果会計適用なし)

 

       Ⅱ期損益計算書

 

税引前当期純利益        1,000

法人税等                210

当期純利益               790  

 

*:(1,000300)×0.3

 

Ⅱ期貸借対照表

 

未払法人税等   210

繰越利益剰余金1,400

 

Ⅱ期別表四

       

  

       

  

社外流出

当期利益

790

790

 

加算

法人税等

210

210

 

減算

貸倒損失認容

300

300

 

所得金額

700

700

 

 

 

Ⅱ期別表五(一)

     

                              

期首利益積立金

当期の増減

翌期首利益積立金

  

  

否認貸倒損失

300

300

0

0

繰越損益金

610

610

1,400

1,400

納税充当金

390

390

210

210

 

 

・(設例2)Ⅰ期の表示(税効果会計を適用)

   

Ⅰ期損益計算書

 

税引前当期純利益              1,000    

法人税等            390

法人税等調整額       90*    300 

当期純利益                     700  

 

*:300×0.3

 

Ⅰ期貸借対照表

繰延税金資産 90

未払法人税等   390

繰越利益剰余金 700

 

Ⅰ期別表四

       

  

       

  

社外流出

当期利益

700

700

 

加算

 

法人税等

390

390

 

貸倒損失否認

300

300

 

減算

法人税等調整額

90

90

 

所得金額

1,300

1,300

 

 

Ⅰ期別表五(一)

         

                              

期首利益積立金

当期の増減

翌期首利益積立金

  

  

否認貸倒損失

 

 

300

300

繰延税金資産

 

90

 

90

繰越損益金

 

 

700

700

納税充当金

 

 

390

390

  

会計上の仕訳

(借)繰延税金資産 90 (貸)法人税等調整額 90

税務上の仕訳

仕訳なし

申告調整の仕訳

(借)法人税等調整額(利益積立金)90 (貸)繰延税金資産90

 

  「会計上の仕訳」に「申告調整の仕訳」を加えて、「税務上の仕訳」になるように考えます。いわば、「申告調整の仕訳」は、「税務上の仕訳」から「会計上の仕訳」を差し引いて逆算で求めることになります。「税務上の仕訳」と「申告調整の仕訳」は、このように考えるというものであり、実際に仕訳として行うわけではありません。「申告調整の仕訳」は、その内容が別表五(一)に反映されます。

 

 さて、設例では、会計上行った法人税等調整額など法人税等関係の仕訳は、税務上はなかったものとみなします。そのため、「申告調整の仕訳」として、「会計上の仕訳」の逆仕訳を行います。

 「申告調整の仕訳」で借方に記入された法人税等調整額は、所得のマイナスなので、別表四で減算されます。

 また、借方に記入された利益積立金は、仕訳の原理(利益積立金は本来の場所が貸方)により、利益積立金の減少を表します。したがって、別表五(一)では、当期の減少欄に記入されます。別表五(一)の名称は、「繰延税金資産」とします。

 

 会計上の仕訳は、別表五(一)の繰越損益金に反映されているので、この「申告調整の仕訳」を加えることにより、「税務上の仕訳」、すなわち仕訳なしを別表五(一) で表すことになります。

 

 

・(設例2)Ⅱ期の表示(税効果会計を適用)

  

Ⅱ期損益計算書

 

税引前当期純利益              1,000

法人税等            210

法人税等調整額       90*    300 

当期純利益                     700  

 

*:300×0.3

 

Ⅱ期貸借対照表

 

未払法人税等   210

繰越利益剰余金1,400

 

Ⅱ期別表四

       

  

       

  

社外流出

当期利益

700

700

 

加算

法人税等

210

210

 

法人税等調整額

90

90

 

減算

貸倒損失認容

300

300

 

所得金額

700

700

 

 

 

     

期首利益積立金

当期の増減

翌期首利益積立金

  

  

否認貸倒損失

300

300

 

0

繰延税金資産

90

 

90

0

繰越損益金

700

700

1,400

1,400

納税充当金

390

390

210

210

 

 

会計上の仕訳

(借)法人税等調整額 90 (貸)繰延税金資産 90

税務上の仕訳

仕訳なし

申告調整の仕訳

(借)繰延税金資産90  (貸)法人税等調整額(利益積立金)90

 

「申告調整の仕訳」の貸方に記入された法人税等調整額は、所得の増加なので、別表四で加算されます。

「申告調整の仕訳」の貸方に記入された利益積立金は、仕訳の原理(利益積立金は本来の場所が貸方)により、利益積立金の増加を表します。したがって、別表五(一)では、当期の増加欄に記入されます。別表五(一)の名称は、「繰延税金資産」とします。

 

 

・設例1~設例2のまとめ

  

 

 

当期純利益

=当期利益

法人税等

=未払法人税等

=納税充当金

繰越利益剰余金期末残

=繰越損益金期末残

別表四の所得金額

設例1

Ⅰ期

610

390

610

1,300

Ⅱ期

790

210

1,400

700

設例2

Ⅰ期

700

390

700

1,300

Ⅱ期

700

210

1,400

700

 

  まず、損益計算書から見ていきます。税引前当期純利益と税金費用との関係は、税効果会計を適用していない設例1のⅠ期・Ⅱ期では30%になっていません。税効果会計を適用している設例2のⅠ期・Ⅱ期では、30%となっています。

 

 損益計算書の設例1のⅠ期とⅡ期の当期純利益の合計は、610+790=1,400となっています。設例2では、700+700=1,400です。税効果会計を適用する場合としない場合で、途中の期では利益は異なりますが、通算すれば同じとなります。

 

 次に、貸借対照表ですが、Ⅰ期は、設例1と設例2とで異なります。Ⅰ期の繰越利益剰余金は610です。設例2では、繰延税金資産という資産が90多く計上されているため、繰越利益剰余金が700となります。

 貸借対照表のⅡ期は、設例1と設例2とで同じになります。すなわち、Ⅱ期の繰越利益剰余金1,400は同じです。

 

 税務は、設例1と設例2とで、Ⅰ期の所得は1,300、税額(法人税等=未払法人税等=納税充当金)は390、Ⅱ期の所得は700、税額は210で、みな同一金額となっています。

 

 税務上は、税効果会計を適用してもしなくても、すべて同じ結果となります。税務は、公平性を保つため、会計処理に左右されないということです。税務の論理が、しっかり貫かれていると思います。

 

 

 

※本稿は、次の拙稿をもとに、大幅に加筆修正したものです。

寺田誠一稿『税理士と実務家のための会計シリーズ第10回 税効果会計』週刊税務通信2004年(平成16年)8月30日号

寺田誠一稿『会計と税務の交差点スッキリ整理! 第4回 「税効果会計」の理路整然』月刊スタッフアドバイザー 2011年(平成23年)11月号

 

 

※法定実効税率の式の導き方については、「法定実効税率の式の算出方法(求め方)」参照。 

※将来加算一時差異の設例については、「圧縮記帳の税効果会計と申告書設例」参照。

※その他有価証券の設例については、「その他有価証券の税効果会計と申告書設例」参照。

※このウェブサイトの趣旨については、「ご挨拶」参照。