「A4 1枚でわかるインボイスの初歩」

 

2023年(令和5年)9月10日

寺田 誠一(公認会計士・税理士)

 

・ 2023年(令和5年)10月1日からの取引

 

免税事業者:消費税の申告納税義務がない事業者。原則、売上1千万円以下の事業者。消費税はもらい得(益税えきぜい)となります。

課税事業者:免税事業者以外の、消費税の申告納税義務がある事業者。売上1千万円以下でも、課税事業者を選択することができます。

 

インボイス(適格請求書):請求書・領収書等に、登録番号を付記したもの(番号は税務署に申請)。インボイスは、課税事業者でないと発行できません。課税事業者を選択しない免税事業者は発行できません。

 

 消費税の計算は、課税事業者が、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、残額を国へ納めます。2023年(令和5)年10月1日からの取引については、原則、支払消費税を差し引く場合、インボイスの保存が必要となります。消費税の計算上、インボイスを発行しない免税事業者への支払については、支払消費税を差し引くことができなくなるというのが原則です。インボイスは、自社や仕入先・支払先のためではなく、売上先の事業者が消費税の計算上、消費税を差し引くために必要なものです。

 

 課税事業者は、税務署から交付されたインボイス番号を付記したインボイスを発行すればよいのですが、免税事業者は対応をよく検討する必要があります。課税事業者を選択すると消費税を納めることになり、一方、免税事業者のままでいると売上先の事業者が消費税を差し引けないので取引に支障が出る可能性があります。

 

 課税事業者のための経過措置(負担軽減措置):免税事業者へ支払った場合、3年間、支払消費税相当分の80%を、消費税の計算上、差し引くことができます。次の3年間は、50%を差し引くことができます。7年目からは、全額差し引くことができません。

 

 免税事業者のための経過措置(負担軽減措置):免税事業者が課税事業者を選択した場合の消費税納税額は、3年間、売上先から預かった消費税の20%で済みます(2割特例)。

 

 

・インボイス(適格請求書)の記載事項

 

 インボイス(適格請求書)の記載事項:次のような請求書等(請求書・計算書・領収書・レシート等、名称は問わない。)

 

 

①   自社名

②   自社の登録番号

③ 取引年月日

④ 取引内容(※1)

⑤ 取引金額の合計額(税抜価格または税込価格)(※1)

⑥ 消費税率および消費税額(※1)(※2)

⑦ あて名(「上様(うえさま)」はだめ。)

※1:10%と軽減税率8%とに分けて記載。8%が無いときは10%だけでよく、「8%は無し。」と記載する必要は無し。

※2:消費税額の端数処理は、インボイス単位で、四捨五入・切捨て・切上げ、どれでもよい。

 

 従前の請求書等との相違点は、次のとおり。

1. インボイスでは、登録番号の記入が必要。

2. 従前は税込価格が要求されていたが、インボイスでは税抜価格と税込価格どちらでもよい(両方記載してもよい)。

3. 従前は消費税額が要求されていなかったが、インボイスでは消費税額の記入が必要。つまり、消費税率と消費税額の両方が必要。

 

 簡易インボイスの記載事項:小売店・飲食店・タクシ-・駐車場など不特定多数を相手にする事業者が発行可。

 

①   自社名

②   自社の登録番号

③ 取引年月日

④ 取引内容

⑤ 取引金額

⑥ 消費税率または消費税額

 

 簡易インボイスの、一般のインボイスとの違い。

1.  あて名を省略することができる。

2.  消費税率と消費税額はどちらか一方でよい(両方記載してもよい。)。

 

  

※インボイス制度の原則と特例に分けた段階的な説明(数値例も含む。)については、「インボイスのステップ式解説と取引先対応」参照。 

※振込手数料のインボイス対応については、「振込手数料の会計処理(仕訳)とインボイス対応」参照。

※電子帳簿保存法のごく簡単な解説については、「A4 1枚でわかる電帳法の初歩」参照。

※消費税の実務的な入力方法については、「税込経理方式・税抜経理方式と消費税内税入力・決算整理」参照 。

※複合仕訳から単一仕訳へ分解する3つの方法については、「複合仕訳の単一仕訳への分解」参照。

※このウェブサイトの趣旨については、「ご挨拶」参照。