「自己株式の保有・処分・消却」
2020年(令和2年)5月5日(最終更新2021年9月27日)
寺田 誠一(公認会計士・税理士)
・自己株式の自由化
自己株式は、従来、原則として、取得禁止でした。その主な理由は、自己株式を取得することは、資本の払い戻しであり、資本充実の原則に反するという点にありました。
2001年(平成13年)の商法改正で、諸外国と同様、自己株式の取得を原則自由としました。ただし、自己株式の取得財源を、分配可能額の範囲内として、資本充実が害されないようにしました。
また、自己株式の保有も、期間・数量などの制限を受けることなく、可能となりました。保有している自己株式のことを、金庫株と呼びこともあります。
・自己株式の保有
従来、自己株式は資産扱いとされていました。換金性があり、また、長期的に所有することは認められず、相当の時期に処分しなければならなかったからです。
しかし、改正により、取得原価をもって、純資産の部の株主資本から控除することとされました。保有についての制限がなくなったこともあり、本来の資本の払い戻しという性格を重視したためです。
具体的には、期末に保有する自己株式は、株主資本の末尾に自己株式として、一括して控除する形式で表示します。自己株式の保有は、処分または消却までの暫定的な状態であると考えたためです。
自己株式の取得に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。
(借)自己株式 ××× (貸)現金預金×××
自己株式取得費×××
・自己株式の処分と消却
自己株式の処分(売却)は、新株発行と同様の経済的実態を有しています。したがって、自己株式処分差益は、株主からの払込資本と同様と考えられ、その他資本剰余金として表示されます。
(借)現金預金××× (貸)自己株式 ×××
自己株式処分差益×××
自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額し、控除しきれない場合はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。
自己株式処分差益と自己株式処分差損は、会計年度単位で相殺した上で、上記の処理を行います。
(借)現金預金 ××× (貸)自己株式×××
自己株式処分差損 ×××
自己株式を消却する場合には、その他資本剰余金から減額し、控除しきれない場合はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。
(借)自己株式消却額××× (貸)自己株式×××
自己株式の処分と消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。
・コラム「土地再評価差額金」
1998年(平成10年)に制定(2001年(平成13年)に改正)された土地再評価法により、上場会社・金融機関などは、2002年(平成14年)3月31日までの間に、土地の再評価を1回だけ行うことが可能でした(したがって、中小企業においては、実施が不可能でした)。その趣旨は、帳簿価額の低い土地を時価で評価することにより、含み益を表面化させ、純資産の部を増強しようというものです。
具体的には、次の仕訳により、帳簿価額と時価との差額のうち、税金相当分を繰延税金負債として負債に計上し、残額を土地再評価差額金として純資産の部に計上します。
(借)土 地××× (貸)繰延税金負債 ×××
土地再評価差額金 ×××
なお、法律の趣旨とは異なりますが、帳簿価額より時価が下がっている場合に、減損会計を先取りして、含み損を表面化させるために使った会社もあります。この場合には、次の仕訳となります。
(借)繰延税金資産 ××× (貸)土 地×××
土地再評価差額金×××
いずれにしても、純資産の部に土地再評価差額金が記載されているということは、土地再評価を行った会社であるということです。
※本稿は、次の拙著を加筆修正したものです。
寺田誠一著 『ファーストステップ会計学 第2版』東洋経済新報社2006年 「第12章 資本(純資産) 7 自己株式」
※このウェブサイトの趣旨については、「ご挨拶」参照。