「インボイス制度の取引先への具体的対応…免税事業者の各種設例」
2021年(令和3年)9月26日(最終更新2022年11月22日)
寺田 誠一(公認会計士・税理士)
【第1部 総論】
・はじめに
2023年(令和5年)10月1日より、消費税のインボイス(適格請求書)制度が始まります。インボイスとは、現在の請求書・領収書などに、税務署から交付された登録番号を付加したものです(詳しくは、後述)。
2021年(令和3年)10月1日より、その登録番号の申請が開始されます。課税事業者は、その多くが申請すると思われます。免税事業者は申請できない(=インボイスを発行できない)ので、対応をよく検討する必要があります(詳しくは、後述)。
・なぜインボイス(適格請求書)が導入されるのか
まず、消費税(前段階控除の間接税)のしくみを、設例で簡単に説明します。
(設例1)
A社が商品をB社に本体価格700・消費税70・税込み770で販売し、B社はその商品を消費者に本体価格900・消費税90・税込み990で販売するものとします。この場合、消費税の国への納付はどのようになりますか。
この取引全体の消費税は、90です。これは、結局、消費者が負担しています。すなわち、消費者は、B社より購入するとき、この商品の消費税90を支払っています。ただし、納付は、A社とB社とで、按分します。すなわち、A社の納付額は70、B社の納付額は90から70を控除した20となります(70差し引くことを、「仕入税額控除」といいます。)。
B社が20納付するのは、A社が70納付しているということが前提です。ただし、A社が消費税を納付していない「免税事業者」(※)の場合には、70は納付せずにA社の売上代金の一部となります(いわゆる、もらい得で、「益税(えきぜい)」という問題です。ただし、その70の売上に対して、法人税は課税されます。)
※:前々年度の「課税売上」(※2)が1千万円以下の事業者は、消費税の申告納税義務がありません。これを「免税事業者」といいます。小規模事業者の事務手数や担税力に配慮したものです。一方、消費税の申告納税義務がある事業者を「課税事業者」といいます。
※2:通常の売上は、消費税がかかる「課税売上」となります。住宅家賃・土地販売・受取利息・受取配当金・補助金助成金などは消費税がかからないので、「課税売上」に該当しません。
B社は、A社が課税事業者なのか免税事業者なのかはわかりません。したがって、今まで、B社は、70を控除して、20だけ納付すればよいという取扱いでした。
消費税導入から30年以上経つので、2023年(令和5年)10月1日からは、原則どおりの処理を行おうとするものです。A社が課税事業者ならばB社の納付は20ですが、A社が免税事業者ならば70は控除できず、B社の納付は90となります。すなわち、B社の消費税負担が増えます(実際には、後述の経過措置あり。)。
B社が70控除するためには、A社が課税事業者であることが必要です。したがって、免税事業者は、しだいに取引から排除されていくかもしれません。
A社が課税事業者であると証明するものが「インボイス」です。インボイスは、課税事業者でないと発行できません。免税事業者は発行できません。インボイス制度の導入により、A社が課税事業者なのか、免税事業者なのかがわかります。
2023年(令和5年)10月1日からは、インボイスがあれば消費税の仕入税額控除ができますが、インボイスがないと控除が段階的にできなくなります。免税事業者がインボイスなしに消費税を計上しても、それは、消費税ではなく売上や仕入の取引金額の一部ということになります。
以上まとめると、インボイス制度の趣旨は、免税事業者の益税を減らしていくこと、免税事業者が課税事業者になるよう誘導していくことだと思われます。
・2023年(令和5年)10月1日からの課税事業者の具体的な対応
(1) 得意先・顧客に対する対応について
1. 課税事業者は、その多くが、得意先にインボイスを発行すると思われます。
2. まれに、得意先がすべて消費者や免税事業者などで、消費税の仕入税額控除をする必要がない場合には、インボイスを発行しないという選択があると思われます。ただし、課税事業者は、インボイスを発行しなくても、消費税の申告納付の義務はあります。
(2) 仕入先・支払先に対する対応について
1. インボイスを発行できる課税事業者である仕入先・支払先に対しては、何の問題もありません。仕入税額控除ができます。
2. 問題は仕入先・支払先が免税事業者である場合です。まず、インボイスのない仕入先・支払先には、課税事業者となって(※)、インボイスを発行するよう依頼するということが考えられます(この場合、仕入先・支払先は、消費税の負担が増えます。)。
※:課税売上1千万円以下の免税事業者であっても、課税事業者を選択することができます。
3. インボイスのない仕入先・支払先は取引を断って、インボイスのある仕入先・支払先に変更するという選択もあり得ます。代替のきく商品やサービスならば、そのような方法も可能です。
4. インボイスのない免税事業者のままの仕入先・支払先が、当社にとって重要な取引先なので、取引を継続する場合には、仕入税額控除をできなくてもよい(当社の消費税負担が増えるがやむを得ない)と割り切るか、または、改めて価格交渉(値決め)を行うことになると思われます。
実務上、インボイスがない取引であっても、次のような経過措置があります。つまり、2023年(令和5年)10月1日から即座に控除ができなくなるのではなく、一定期間、一定額は控除ができるということになります。これらを考慮した上で、価格を決めるのがよいでしょう。
|
期 間 |
インボイスのない仕入・支払 |
① |
~2023年(令和5年)9月30日 |
消費税相当分の100%を仕入税額控除に取り込み |
② |
2023年(令和5年)10月1日~ 2026年(令和8年)9月30日 |
消費税相当分の80%を仕入税額控除に取り込み |
③ |
2026年(令和8年)10月1日~ 2029年(令和11年)9月30日 |
消費税相当分の50%を仕入税額控除に取り込み |
④ |
2029年(令和11年)10月1日~ |
仕入税額控除できない |
(設例2)
当社は、免税事業者より、商品110,000円仕入(税率10%の対象品目、インボイスでない一般の請求書)。仮払消費税を明示する別記入力の仕訳は、どのようになりますか。
①の期間
(借)仕 入 100,000 (貸)現金預金 110,000
仮払消費税 10,000
②の期間
(借)仕 入 102,000 (貸)現金預金 110,000
仮払消費税 8,000
消費税が2,000円控除できなくなります。
③の期間
(借)仕 入 105,000 (貸)現金預金 110,000
仮払消費税 5,000
消費税が5,000円控除できなくなります。
④の期間
(借)仕 入 110,000 (貸)現金預金 110,000
消費税が10,000円控除できなくなります。
5. 商店で買い物をしたり、飲食店で食事をしたりする場合、領収書(レシート)がインボイスならば税額控除ができますが、インボイスでない一般の領収書(レシート)では、2023年(令和5年)10月1日から、上記のとおり、段階的に控除できなくなります。
6. 課税事業者でも簡易課税(※)を採用している場合には、以上の説明とは異なり、仕入先・支払先がインボイスを発行してもしなくても(課税事業者であろうと免税事業者であろうと)、気にする必要はありません。簡易課税は、インボイスの有無で仕入税額控除の計算をするわけではないからです。
※:簡易課税とは、当年度の課税売上が5千万円以下の課税事業者が選択できます。実際の仕入税額控除の計算をしないで、業種別に、課税売上の40%~90%をもって仕入税額控除とみなす計算方法です。
・2023年(令和5年)10月1日からの免税事業者の具体的な対応
(1) 得意先・顧客に対する対応について
1. 免税事業者は、税込経理方式が強制されます。常に、消費税は認識せず、すべて売上代金の一部となります。改正前と同じです。
2. 免税事業者は課税事業者となって(※)、インボイスを発行するという選択があります。この場合には、従来どおり、得意先から消費税をもらうことができますが、その代わり、消費税の申告納税をする必要があり税負担が増えます。
※:課税売上1千万円以下の免税事業者であっても、課税事業者を選択することができます。
3. そのまま免税事業者でいるという選択もあります。すると、今後は、インボイスを発行しないので、得意先から消費税分をもらうことができなくなります(本体価格をその分、値上げできればよいのですが。)。
4. 免税事業者のままでいると、課税事業者である得意先は段階的に仕入税額控除できなくなるので、取引を打ち切られるおそれがあります。
5. 得意先(顧客)が消費者・免税事業者・簡易課税選択事業者などで、消費税の仕入税額控除をする必要がなくインボイスを求められない場合には、免税事業者のままという選択もあると思われます。
6. 主に住宅の貸付を行う不動産賃貸業(※)の場合には、免税事業者のままという選択になると思われます。
※:住宅の家賃は、消費税がかかりません(非課税)。
(2) 仕入先・支払先に対する対応について
免税事業者は税込経理方式が強制されます。上記の設例2でいえば、常に、消費税は認識せずに仕入110,000円になるということです。つまり、仕入先・支払先が課税事業者であろうと、免税事業者であろうと関係なく、消費税を認識しない処理(仕入代金や支払経費の一部)になるということです。改正前と同じです。
・インボイス(適格請求書)の内容
インボイス(適格請求書)には、登録番号が必要です。登録番号がなければ、インボイスとなりません。この登録番号は、所轄税務署に登録した上で、所轄税務署より発行されます。2021年(令和3年)10月1日より、登録申請の受付が開始されます。課税事業者のみ申請が可能で、免税事業者は申請ができません。
法人の登録番号は、「T1234567890123」というように、T(ローマ字大文字)と法人番号13桁の数字の組み合わせになります。13桁は、法人は法人番号をそのまま使用しますが、個人事業者はマイナンバーを使用しません。法人番号は公開されていますが、マイナンバーは非公開という理由からです。
さて、インボイス(※)とは、次のような事項を記載した請求書(請求書・計算書・領収書・納品書など)をいいます。現在使用している請求書等に、②と⑥を加えればよいわけです。
※:口座振替(自動引き落とし)の場合には、③と⑤は通帳で、それ以外は契約書で確認することになります。
① 自社名
② 自社の登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(8%軽減対象はその旨)
⑤ 取引金額(消費税率の異なるごとに区分。税抜価格または税込価格。)
⑥ 消費税率と消費税額(※)
⑦ あて名(「上様(うえさま)」はだめ。)
※:端数処理は、インボイス単位で、四捨五入・切捨て・切上げどれでもかまいません。
従前の請求書等との異同点は、次のとおりです。
1. インボイスでは、登録番号の記入が必要です。
2. 従前は税込価格が要求されていましたが、インボイスでは税抜価格と税込価格どちらでもかまいません。
3. 従前は消費税額が要求されていませんでしたが、インボイスでは消費税額の記入が必要です。
なお、小売業・飲食業・タクシ-業・駐車場業など不特定多数を相手にする事業者が発行する簡易インボイスの記載事項は、次のとおりです。
① 自社名
② 自社の登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(8%軽減対象はその旨)
⑤ 取引金額(消費税率の異なるごとに区分。税抜価格または税込価格。)
⑥ 消費税率または消費税額
簡易インボイスの、一般のインボイスとの違いは、次の点です。
1. あて名を省略することができます。
2. 消費税率と消費税額はどちらかでかまいません(両方記載しても差し支えありません。)。
【第2部 免税事業者のインボイス対応各種設例】
・はじめに
2023年(令和5年)10月以降、インボイス(適格請求書)の保存がないと消費税の仕入税額控除ができません。したがって、免税事業者はインボイスが発行できないので、その売上先は仕入税額控除ができなくなります。
これを受けて、免税事業者は、課税事業者を選択しインボイスを発行できるようにするか、または、免税事業者のままでいるかの選択を迫られることになります。本稿は、その選択の違いによって、どのような影響があるかを設例で示したものです(経過措置は、考慮していません。また、原則課税のみ考え、簡易課税は考慮していません。)。
・従前の計算方法
まず、2023年(令和5年)9月までの、免税事業者とその売上先である課税事業者の設例を考えてみます。
(設例1)
免税事業者A社(売上先はすべてB社)
売上:本体価格900、消費税90
仕入・経費:本体価格500、消費税50
給与:300
利益:140
課税事業者B社
売上:本体価格10,000、消費税1,000
仕入・経費:本体価格6,000、消費税600
A社よりの仕入:本体価格900、消費税90
給与:2,000
利益:1,100
金額の単位省略。取引はすべて現金預金。売上と仕入・経費は消費税課税。消費税10%。課税売上割合100%。課税事業者は税抜経理方式。B社の仕入税額控除に当たっての経過措置考慮せず。利益は正確には税引前当期純利益。法人税等の税率30%。これらの仮定は設例2以下も同じ。
A社は免税事業者であっても消費税を受け取ることが可能です。ただし、A社は税込経理方式を採ることが強制されます。A社は免税事業者なので、消費税の納税は0です。
上記の計算のとおり、B社は課税事業者なので、納付すべき消費税は310となります。B社の法人税等納付後の現金預金残は770となります。
・A社は課税事業者を選択
2023年(令和4年)10月以降、A社が免税事業者のままでいると、消費税をもらえなくなります。そこで、まず、A社が課税事業者を選択する場合を考えてみます。
(設例2)・・・本体価格同じ、消費税あり
課税事業者A社(売上先はすべてB社)
売上:本体価格900、消費税90
仕入・経費:本体価格500、消費税50
給与:300
利益:100
課税事業者B社
売上:本体価格10,000、消費税1,000
仕入・経費:本体価格6,000、消費税600
A社よりの仕入:本体価格900、消費税90
給与:2,000
利益:1,100
今までA社は免税事業者だったので消費税は0でしたが、課税事業者になると消費税40を納税する必要が生じます。ただし、A社の利益は40減るので、40×税率0.3=12だけ法人税等が減ります。そこまで考慮すると、A社の消費税課税による負担増(現金預金残の減少)は28となります。
40×(1-税率0.3)=28…税引後で考えた負担増
これは、A社の現金預金残が98(設例1)から70(設例2)に28減少したことによっても確かめられます。
この場合、B社は設例1と同じであり、負担増減はありません。課税事業者となったA社だけが負担増となります。
・A社は免税事業者のまま、A社の販売本体価格同じ
A社は課税事業者を選択しないで、免税事業者のままでいることもできます。この場合、まず、消費税はなしで、本体価格は設例1と同じという例を考えてみます。
(設例3)・・・本体価格同じ、消費税なし
免税事業者A社(売上先はすべてB社)
売上:本体価格900、消費税0
仕入・経費:本体価格500、消費税50
給与:300
利益:100
課税事業者B社
売上:本体価格10,000、消費税1,000
仕入・経費:本体価格6,000、消費税600
A社よりの仕入:本体価格900、消費税0
給与:2,000
利益:1,100
A社が免税事業者のままで、本体価格は従前と同じで、消費税はなしという例です。この場合、A社の売上は消費税分だけ減るので、利益が従前(設例1)の140から50となり、90減ります。税引後で考えると、63の負担増(現金預金残の減少)です。
90×(1-税率0.3)=63
しかし、影響はA社だけに留まりません。B社にも影響します。B社はA社からの仕入が課税仕入れとならないので、控除税額が690(設例1)から600に90減り、納付すべき消費税が310(設例1)から400に90増加します。すなわち、本体価格が同じであっても、B社の消費税が増加します。
ただし、A社からの仕入総額は990(設例1)から900に90減少するので、B社の消費税の増額はカバーされます。このことは、B社の現金預金残高は770で設例1と同じであり、負担増減(現金預金のプラスマイナス)がないことによっても確かめられます。
・A社は免税事業者のまま、A社の販売本体価格値上げ(消費税分)
A社は免税事業者のままなので消費税はなしですが、消費税分だけ本体価格を値上げするとどうなるかを見て行きます。
(設例4)・・・本体価格値上げ(消費税分)、消費税なし
免税事業者A社(売上先はすべてB社)
売上:本体価格990、消費税0
仕入・経費:本体価格550、消費税50
給与:300
利益:140
課税事業者B社
売上:本体価格10,000、消費税1,000
仕入・経費:本体価格6,000、消費税600
A社よりの仕入:本体価格990、消費税0
給与:2,000
利益:1,010
設例4のように、A社は消費税分と同じ額だけ本体価格を値上げすることができれば、A社の利益は従前の設例1と変わりません。
一方、B社を考えると、A社からの仕入総額は990で設例1と変わりません。ただし、A社からの仕入が課税仕入れとならないので、仕入税額控除が690(設例1)から600に90減り、納付すべき消費税が310(設例1)から400に90増加します。これは、設例3と同じです。
B社の損益計算書では、A社からの仕入が従前の900(設例1)から990に増えたため、利益が1,100(設例1)から1.010に90減少します。B社は、税引後で考えると、設例1と比べて63の負担増(現金預金残の減少)となります。
90×(1-税率0.3)=63
これは、現金預金残が設例1では770でしたが、設例4では707に、63減少したことでも確かめられます。
つまり、A社が免税事業者のままで消費税分だけ本体価格を値上げできれば、A社の負担増減はなく、B社だけが負担増となります。
・A社は免税事業者のまま、A社の販売本体価格値上げ(消費税分以下)
設例3のように、A社は消費税はなし(免税事業者)で本体価格を同じに維持すると、B社の負担はなしで、A社だけ負担増となります。
一方、設例4のように、A社は消費税はなし(免税事業者)で本体価格を消費税分だけ値上げすると、A社の負担はなしで、B社だけ負担増となります。
そこで、次に、A社の本体価格の値上げを、0から消費税分までの間の金額としてみます。
(設例5)・・・本体価格値上げ(消費税分以下)、消費税なし
免税事業者A社(売上先はすべてB社)
売上:本体価格960、消費税0
仕入・経費:本体価格500、消費税50
給与:300
利益:110
課税事業者B社
売上:本体価格10,000、消費税1,000
仕入・経費:本体価格6,000、消費税600
A社よりの仕入:本体価格960、消費税0
給与:2,000
利益:1,040
A社の利益は売上が990(設例1)から960に30減り、その結果、利益が140(設例1)から110に30減りました。結局、A社の負担増(現金預金残の減少)は、法人税等の税引後で考えると、21です。
30×(1-法人税率0.3)=21
これは、A社の現金預金残が98(設例1)から77(設例5)に、21減少していることによっても、確かめられます。
B社の消費税は310(設例1)から400に90増えます。ただし、A社よりの仕入総額は990(設例1)から960に30減ります。また、利益が1,100(設例1)から1,040に60減り、法人税等の減少を考えると18です。
60×法人税率0.3=18
結局、B社の負担増(現金預金の減)は、42となります。
消費税増90-仕入減30-法人税等減18=42
これは、B社の現金預金残が770(設例1)から728(設例5)に、42減少していることによっても、確かめられます。
A社が免税事業者のままで、消費税分以下本体価格を値上げする場合、A社とB社とがともに負担増を分かち合うという結果になります。
もし、仮に、A社が免税事業者のままで、消費税分以上本体価格を値上げすることができれば、A社の利益は従前より増えます(A社は負担減、B社は負担増)。
・まとめ
設例1と比較した結果を、まとめておきます。
|
|
本体価格 |
A社負担 |
B社負担 |
設例2 |
A社課税事業者 |
同じ(消費税あり) |
負担増 |
同じ |
設例3 |
A社免税事業者 |
同じ(消費税なし) |
負担増 |
同じ |
設例4 |
A社免税事業者 |
消費税分値上げ |
同じ |
負担増 |
設例5 |
A社免税事業者 |
消費税分以下値上げ |
負担増 |
負担増 |
以上の結果から、私見を述べておきます。
① B社にとってA社が継続的な仕入先・外注先である場合には、B社はA社についてある程度配慮してもよいと思います。
② A社に課税事業者を選択してもらうのが、B社にとっても事務処理の効率化から望ましいことはいうまでもありません。その場合、A社の負担増を少し減らすため、本体価格を少し値上げするということも考えられると思います(少し、B社も負担)。
③ A社が免税事業者のままでいる場合には、消費税なしとなるので、ある程度本体価格の値上げということになると思います(A社とB社とで負担増を分かち合う)。
B社の立場が強い場合には。値上げ幅が少なくなるかもしれません。または、まったく値上げしないこともあるかもしれませんが(その場合には、負担増はA社だけ)、それはA社が気の毒な気がします。
④ A社が免税事業者のままでいる場合、消費税なしに加えて、さらに本体価格を値下げすることは、あまりにB社が一方的に有利であり、通常、道義的に問題だと思います。
※電子帳簿保存法については、「A4 1枚で理解する電帳法の初歩」参照。
※このウェブサイトの趣旨については、「ご挨拶」参照。