A4 1枚でわかる法定相続人(分)の初歩
2024年(令和6年)4月20日
寺田 誠一(公認会計士・税理士)
・配偶者と子ども
法定相続人は、通常、配偶者と子どもです。配偶者と子どもの法定相続分は1/2ずつです。
配偶者がいない場合には、法定相続人は子どもだけとなります。
子どもがすでに死亡している場合には、孫が代襲相続します。
※配偶者とは、夫から見て妻、妻から見て夫を指します。
・配偶者と親
子どもがいない場合には、法定相続人は、配偶者と親です。この場合の法定相続分は、配偶者2/3、親1/3です。
配偶者がいない場合には、法定相続人は親だけとなります。
・配偶者と兄弟姉妹
子どもも親もいない場合には、法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹です。この場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
配偶者がいない場合には、法定相続人は兄弟姉妹だけとなります。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、甥・姪が代襲相続します。
・遺留分
法定相続人は、原則、法定相続分の1/2を取得する法律上の権利があります。これを遺留分といいます(たとえば、遺言書でそれ以下となっていた場合に、遺留分を主張することができます。)。
・実際の相続財産の按分
実際の相続財産の按分にあたっては、法定相続分どおり行う必要はありません。法定相続人間の話し合いで自由に(法定相続分にとらわれずに)按分することができます。
遺言書があっても、法定相続人間の話し合いで、それと異なる按分にすることも可能です。
※子ども・親・兄弟姉妹が複数の場合には、均等按分となります。
※代襲相続の場合には、被代襲者の法定相続分をそのまま引き継ぎます。
以上、正確性よりもわかりやすさを重視したため、大ざっぱな表現になっている点にご注意ください。