「A4 1枚でわかる相続税の初歩」
2024年(令和6年)4月17日(最終更新2024年4月20日)
寺田 誠一(公認会計士・税理士)
・基礎控除
相続税には、基礎控除があります。基礎控除=(3,000万円+600万円✕法定相続人の数)
相続財産が基礎控除以下の場合、相続税はかからないので、申告は不要です。
相続財産が基礎控除を超える場合には、被相続人の死亡から10か月以内に相続税の申告と納税が必要です。
※申告とは、税務署へ相続税申告書を提出することです。
※被相続人とは、亡くなった方をいいます。
・相続財産
相続財産=(現金預金、不動産(土地・建物)、生命保険等-債務・葬式費用)
家族名義であっても、被相続人の財産であるならば、相続財産となります。
生命保険は、通常、(受取額-500万円✕法定相続人の数)が相続財産となります。
・名義の変更(遺産分割協議書)
相続財産については、相続人への名義変更が必要です。
名義変更は、通常、遺産分割協議書で行います
遺産分割協議書は、相続財産を相続人間でどのように分けるかを決める書類です。相続人全員の実印が必要です。
遺産分割協議書は、相続税の申告をする場合には、添付が必要です。
遺産分割協議書は、不動産がある場合には、登記が可能なように作成する必要があります。
生命保険は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。
・相続税の計算
全体の相続財産と遺産分割が決まれば、全体の相続税が計算できます。相続税の額は、相続財産をどのように遺産分割しても、変わりません。相続人は、相続税を、各人の相続した財産の割合に応じて按分して納付します。
以上、正確性よりもわかりやすさを重視したため、大ざっぱな表現になっている点にご注意ください。